不動産屋の新規開業(免許申請)
新規で不動産屋をオープンするときに必要になってくるのが、『宅地建物取引業者免許申請』。
今回は新規で宅建業を始める人に向けて、申請方法を説明します(^_^)
事例紹介
今回は、こういった方の免許申請です。
・個人事業主の一人事務所
・不動産業での実務経験無し
・宅地建物取引士試験は平成25年に合格
・不動産業と併せて兼業有り
宅建業の免許を取得するためには、専任の宅建士を置く必要があります。
今回は一人事務所のため、代表者=専任の宅建士です。
▲宅地建物取引士証
ここでまずやらないといけないことが、宅地建物取引士の登録。
登録後、宅地建物取引士証を取得することからスタートになります。
宅地建物取引士証取得までの流れ
宅地建物取引士証を取得するまでに手続きが最初に分かれるのが、
実務経験です。
実務経験2年以上→そのまま申請可能
実務経験2年未満→登録実務研修の受講
こういった違いがあります。
今回のケースでは、申請者は不動産業界での従事経験がなく、登録実務研修の受講からスタートします。
実務研修は約1ヵ月の通信講座を受講し、その後2日間はスクリーング。
スクリーングの最終日に修了試験を受け、合格してたら終了です。
(テキストも見れるので、難しくないです)
実務研修は、TACやLECなどの登録されている機関が行います。
「登録実務研修 沖縄」とネットで検索して、自分の受けやすいタイミングで開校しているものを選べば問題ないです。
費用は大体2万円ぐらいだったかと。
登録実務研修が終わり、試験に合格していれば「登録実務講習終了証」というものが送られてきます。
こちらは、宅地建物取引士の登録に利用するので、無くさず保管しましょう。
いざ、宅地建物取引士の登録へ
必要書類は、こんな感じです。
・登録申請書
・誓約書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・住民票
・合格証書
・顔写真(縦3cm×横2.4cm)
・登録実務講習終了証
・印鑑
・登録手数料(37,000円)
※今回は個人での必要書類です
身分証明書は免許証ではなく、本籍地の市役所で取るので注意。
登記されていないことの証明書は、法務局で取得します。
登録手数料は沖縄県証紙で支払います。
県庁内の売店で売っているので、申請する際に購入する感じで良いと思います。
宅地建物取引士の登録申請はそこまで難しくないのですが、注意点が一つ。
けっこう時間がかかります。
今回のケースで言うと、
登録実務研修を受けたのが3/11・3/12の2日間。
終了証が手元に届き、登録申請を県庁に提出したのが3/23。
登録日は、5/9となっていますが、「完了しました」という通知書が届いたのは翌週ぐらいだったと思います。
「まだですか」と問い合わせた際に、「郵送をまとめて行っているため、登録は完了しているがまだ郵送していなかった」といったニュアンスの説明を受けた覚えがあるので、急ぎの方は確認をしていた方がいいですね。
もう一つの講習・法定講習
試験合格から1年以内に申請する方は、「宅地建物取引士証交付申請書」を提出し、無事に取引士証をゲット!
という流れになりますが、今回のケースでは合格から9年経過しています。
はい、法定講習の受講が必要になります(>_<)
法定講習は、合格したときと法令等も変わっているため、変更点の知識を補うための講習です。
(合格したら早めに取得しておくことがおススメですね)
法定講習は、座学とWeb受講の2パターンがあります。
こちらも厄介で、座学は日程が決まっており、Web受講もいつでも受けられるわけではなく、受講スケジュールが定められています。
今回のケースでは、
5/24に法定講習の受講申し込みを行い、開始は6/16からのスケジュールでした。
(この時点で、当初の計画からかなり遅れています)
法定講習の受講が終わると、宅地建物取引士証を取得することができます。
交付年月日は6/22。
法定講習が早く終われば、ここはすぐに取得できます。
最終関門、宅地建物取引業者の免許申請
さあ前段が長くなりましたが、ここでようやく宅地建物取引業者の免許申請手続きです。
免許申請の流れは、沖縄県が出している手引書を参考に、このようになります。
宅地建物取引士の登録に1ヵ月以上要したので、今回の免許申請も2ヵ月ぐらいかかるのかなと思いきや、実はここからが早いです!
県の担当者に聞いてみたところ、宅地建物取引士の登録が直近で行われた場合は、審査項目で重複している部分が省略できるみたいです。
(良い発見でした)
免許申請の審査がOKであれば、県から下記のようなハガキが送られます。
今回は免許申請を6/27に県庁に提出しています。
そして、7/10には免許の許可が下りてます。
(早すぎて逆にビックリしました)
県の担当者の説明も分かりやすく、申請で困ったときは確認しやすいなと思いました。
その後は供託等の手続があるのですが、想定外の早さでまだその準備に取り掛かっていませんでした(^^;)
現在、このような進捗です。
本事例の特徴
ここまで話したので分かっているかもしれませんが……
そうです。
今回の事例は、私自身の免許申請です。(笑)
ラーテルズ行政書士・中小企業診断士事務所との兼業で、新たに『ラーテルズ不動産』を開業します!
本当であれば、不動産会社で働いて経験を積んだ後に不動産業にチャレンジしようとも考えていました。
士業での開業を本格的に固めた際に、士業×不動産で連携することができると思い、開業に至りました。
そこで問題になってくるのが、
専任の宅建士。
手引書では、士業との兼業が認められるのは、同一個人業内かつ同一事務所です。
同じ事務所内で、同じ個人事業で(つまり不動産業が法人はNG)あれば、調整ができるということです。
本当は不動産業は法人で行いたいとの希望もあったのですが、ここはルールに従い、個人事業として開始することにします。
※同じように士業との兼業を考えている人向け
→必要書類には載っていないのですが、兼業で行う場合は「申立書」のような書類が追加で必要になる場合があります。
内容的には、「士業の業務が忙しくなり、宅地建物取引業の業務に支障をきたす恐れがあるときは、別途専任の宅地建物取引士を設置し、宅地建物取引業の業務に迷惑をかけないことを誓約します」みたいな感じの書類です。
特に様式については指定がなかったので、興味がある人にはお見せします。
ざっくりではありますが、以上が宅建業を新規で開業するまでの流れです。
手間はかかりますが、確認しながらであれば本人申請も難しくない手続です。
ただ、
「余計な時間をかけたくない」
「書類作成する時間を営業や別のことに注力したい」
などの考えであれば、書類作成のプロ・行政書士に依頼するのもアリですね。
という訳で、宅地建物取引業者の免許申請を希望される方は、当事務所までご依頼をよろしくお願いします笑
おしまい