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無店舗型性風俗特殊営業の届出

2023.10.11
無店舗型性風俗特殊営業の届出

今回はマジメ?に、行政書士業務の一つをご紹介します。

事務所が那覇市若狭という場所に位置するため、繁華街にも近く、風俗営業許可などの問い合わせもたま~に受けます。

その中でも今回は、あまり事例のない『無店舗型性風俗特殊営業』の届出に携わることができたので、説明します。

無店舗型性風俗特殊営業とは

一言でいうと、デリ○ルです笑

風俗営業許可と言うと、スケベなお店を想像する方もいるかもしれませんが、そういったお店は『性風俗関連特殊営業』という呼び方をしています。

風俗営業というと例えば、

キャバクラ、バー(低照度)、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどが一般的には挙げられます。

一方で、性風俗営業は業態で「店舗型」と「無店舗型」に分かれています。

店舗型では、下記のような店舗が例として挙げられます。

1号営業:個室付き浴場

2号営業:個室型ファッションヘルス

3号営業:ストリップ劇場・個室ビデオ店

4号営業:ラブホテル・レンタルルーム

5号営業:アダルトショップ

6号営業:その他の店舗営業(出会い喫茶等)

駆け出し士業の私は、これらの届出はまだいずれもしたことはありません。

経験としては、いつか1回ぐらいは対応したいと思いますが、業種的にもハードルがありそうなジャンルですね(^^;)

そして無店舗型では、下記の種類があります。

1号営業:派遣型ファッションヘルス(本件)

2号営業:アダルトビデオ通信販売

その他にも、「映像送信型性風俗特殊営業」や「店舗型電話異性紹介営業」といった届出が必要なお店があります。

※各店舗の詳細な内容については、今回は省略いたします。

必要書類は?

種類について長々と話してしまったので、話を戻します。

無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類です。

・営業開始届書
・営業の方法
・事務所(待機所)付近の見取り図
・事務所(待機所)の平面図
・建物の登記事項証明書
・建物の賃貸借契約書又は使用承諾書
・住民票抄本
・誓約書
・電話等の契約書
・納付書

 

法人の場合は、上記書類に加えて定款と履歴事項全部証明書が必要になります。

また、役員に対しても全員の住民票抄本などが必要になるなど、少し違いがあります。

ちなみに上記書類に関しては、所轄の警察署で受け取ることができます。

 

手続をするうえで大変なこと

今回の手続で一番大変だったことは、利用できる事務所を見つけることでした。

賃貸物件の場合、所有者さんからの性風俗営業の事務所として利用する旨の承諾書もしくは賃貸借契約書が必要となります。

建物の所有者や不動産会社などは、こういった業種に関してはNGとしている物件も多いです(^^;)

今回の相談ケースでも、場所探しに苦労していると感じました。

事務所に関しては従業員名簿等の保管という意味で、必須項目になっています。

常に移動するから車が事務所代わりですといったことは通用しません。

※ちなみに待機所に関しては、設けない場合でも問題ないとのこと。

きちんと区切られた部屋であればレンタルオフィスや区分所有建物でも問題ないとの話も聞きますが、こちらは事前に警察署などにも確認した方が良いと思います。

区分所有建物(マンション)とかの場合は、管理規約などを事前に確認しておくことですね。

実際には事務所としての利用なので、ここで何か行われるわけではないのですが、他の住人とのトラブルといったリスクもあるのかなと感じました。

まとめ

行政書士業務については、まだ経験が少ないのでなかなか書けませんが、今回はそう頻繁にない業務だと思い、調べたことなど書かせてもらいました(^^)

分からないことなどは、頼れる行政書士の先輩方に聞くこともできたので、こうやって業務の幅を拡げていけたらと思います♪
(ありがとうございました<m(__)m>)

ちなみに全然関係ないですが、最近女性用風俗(女性向け風俗)が増えているとの話を聞きました。すごい時代ですね。

時代に合わせて、新しいビジネスが増えるときにはチャンスもある!

沖縄にあるのか分かりませんが、奇跡的に開業を検討している方がこのブログを見たら、届出の申請はお任せください。

 

 

おしまい

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