融資を受けるために作成する「事業計画書」以外にも、必要な計画書はあります。
中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書。
・低利で設備・運転資金の融資が利用できる
・普通保証の「別枠」が利用できる(信用保証協会)
計画策定を通して、現状の課題や目標が明確になる効果が期待できます。
※利用するには、認定支援機関のサポートが条件で定められています。
中小企業が経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した計画書。認定を受けることで下記のようなメリットが得られます。
・補助金の採択における加点がある
・税制の優遇が受けれる
・低利での融資が受けれる
業績が悪化して金融機関から返済猶予をしてもらう場合や、毎月の返済額を減額する際に金融機関から提出を求められる場合があります。
計画には、
いずれかの作成が求められ、経営者のみで作成するにはかなりの時間を費やしてしまいます。
株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の事業計画等を記載した計画書で、認定支援機関の指導及び助言を受けたものです。
要件を満たせば、相続税も贈与税も納税猶予割合が100%になるなどのメリットがあります。
上記のように、様々な計画書についての作成支援はお任せください。
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個別相談 | ※計画書策定は、案件難易度等によって、個別相談に応じます。 |