飲食店や接客を伴う店舗を開店する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要になります。新店舗開店時はレイアウト設計やメニュー開発、備品類購入や販売促進(マーケティング活動)など、やることが多くて手が回りません。
当事務所へ依頼することで、経営者の負担を軽減し、円滑なオープンに向けてお手伝いします。
※店舗出店にかかる開業資金(資金調達)と併せてご利用することで、お得なサービスも有り。
まずはお気軽にご相談ください。
飲食店を開業する際には、都道府県知事の許可を得なければなりません。
お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければなりません。
酒類の販売業を新たに行う際には、酒税法の規定に基づき販売場ごとに、所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。このうち、消費者または酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対して小売することができる販売業免許が「一般酒類小売業免許」です。
そしてインターネットやカタログ等の通信販売によって、酒類を販売することができるのが「通信販売酒類小売業免許」になります。
ナイトクラブなど、お客様を遊興させかつ酒類の提供等の飲食を伴う営業で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの。
(風俗営業に該当するものを除く)
飲食関連・風俗営業許可 | |
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飲食店営業許可申請 | 50,000円~ |
深夜酒類提供飲食店 営業開始届 |
110,000円~ |
酒類販売業免許申請 | 150,000円~ |
特定遊興飲食店 営業許可申請 |
160,000円~ |
風俗営業許可申請 1号 | 150,000円~ |
風俗営業許可申請 2号・3号 |
160,000円~ |
風俗営業許可申請 4号・5号 |
170,000円~ |
※飲食業営業許可申請・酒類小売業免許以外は、面積66㎡を基準とする。66㎡超は10㎡ごとに+5,000円発生します。