・1件の請負金額が1,500万円(税込)に満たないもの
・請負代金の額に関わらず、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事
・1件の請負金額が500万円(税込)に満たないもの
これらの上記の項目に該当しない場合、建設業許可が必要になります。
建設業の事業を行う中で、大型工事が受注出来たとします。
工事にかかる人工代や資材等の購入費用を金融機関から運転資金として借入しようとしたが、許可を取得しないまま500万円超の工事請負があることが発覚。結果として融資対応ができませんでした。こういった事例は実際にあり、事業を継続する上でも許可を取得することは重要です。
当事務所では、公共工事を受注するための経営事項審査や決算変更届、業種追加など建設業に係わるあらゆる申請についてサポートしています。
申請とあわせて、工事見返り融資などの資金調達を含めたご相談も可能です。
建設業に関し、5年以上経営したことがあることを証明できる実務経験者
※経営業務の管理責任者に準ずる地位の場合は、6年以上の経営経験
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入
取得したい許可業種の国家資格保持者
大学・高専 3年
高校 5年
学歴問わず 10年
500万円以上
建設業許可 | |
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一般建設業許可申請(知事) | 130,000円~ |
特定建設業許可 | 160,000円~ |
業種追加・ 許可申請更新 |
55,000円~ |
経営状況分析申請 | 15,000円~ |
経営事項審査申請 | 60,000円~ |
入札参加資格申請 | 30,000円~ |
変更届出 | 40,000円~ |
※建設業許可申請は大臣免許の場合、上記金額+20,000円
※建設業許可申請は法人の場合、上記金額+10,000円
※その他、建設業に関わる申請業務も受け付けております。
料金については、お気軽にお問い合わせください。